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2019年02月18日

お知らせ

当社における労働災害の不適切処理について

このたび、当社広瀬工場において発生しました労働災害について、労働安全衛生法第100条第1項 及び労働基準法第75条第1項等違反により当社及び当社従業員が宮崎地方検察庁に送検されましたので下記の通りご説明いたします。
株主及び取引先の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

1.経緯
広瀬工場における労働災害の発生について、2018年4月12日に宮崎労働基準監督署の調査を受けるとともに、当社においても事実の調査を行いました。
その結果、2件の労働災害の発生の事実とそれらについて宮崎労働基準監督署に対する届出がなされていない事実、必要な療養補償給付の手続きがなされていない事実を確認いたしました。
当社は宮崎労働基準監督署による聞き取り調査や関係資料の提出など、宮崎労働基準監督署の調査に全面的に協力するとともに、社内での内部調査を実施し、発生に至った経緯や原因の分析を行い、再発防止に向けた必要な対策を講じてまいりました。

2.労働災害の概要
事案1)鋳造成形機 付帯設備での挟まれ事故
2016年12月26日12時30分頃、成形機に付帯するオーバーフローカット設備が不具合を起こしたため従業員Aは設備稼働を停止し、残った成形品を取り出そうとしたところ、動いてきた取り出しロボットと成形品の間に右手が挟まれ、手のひらに火傷を負った。通りかかった従業員が見つけ、ロボットの作動を解除し、救護するとともに、当課課長及び係長に連絡した。その際、当課課長は被災した手のひらを確認し、軽傷であろうと判断し、当社報告ルールに従った所管部門への報告を行わなかった。その後、Aは病院に行って、火傷の治療を行った。

事案2)階段での転倒事故
2017年9月12日19時15分頃、従業員Bは業務を終え、着替えのために更衣室がある2階へ行こうとした際に、2階から降りてくる人に道を譲ろうとして階段を踏み外し、転倒した。転倒時は痛みがあったが、歩ける状態であったためそのまま帰宅した。
翌朝、Bは歩行が困難となり、病院で右足が骨折していたことがわかった。Bは当課係長に会社での怪我であることを報告するとともに、会社にも迷惑を掛けたくないなどの考えで、会社での怪我としないで欲しいと係長に相談した。その後、係長は当課課長に転倒事故の内容、怪我の状況を伝え、Bから会社での怪我としないで欲しいと相談を受けたことを伝えたところ、課長はBの希望を優先するという誤った判断を行い、当社報告ルールに従った所管部門への報告を行わなかった。

3.報告を怠った原因
事案1)当社では、労働災害発生時には、怪我の程度を問わず、所管部門への報告を義務付けておりますが、軽傷であればしなくても良いという誤った認識のもと、当課課長が報告を行わないと判断したことが主な原因と考えております。

事案2)当社では、労働災害発生時には、上位者及び所管部門への報告を義務付けておりますが、事故発生時、被災者は歩行が困難な状態でなかったことから上位者に打ち上げる必要はないと判断し帰宅したこと、並びに、事故翌日以降に当課係長から報告を受けた当課課長がBの意向を優先したことが主な原因と考えております。

事案1、2のような判断がなされた背景には、当課課長の安全管理者としての役割の理解不足、当社従業員の労働災害報告ルールの理解不足などが挙げられ、当社として、安全衛生教育が十分でなかったものと考えております。

4.当社の対応及び再発防止策
当社では、本事実の発覚後、事案1、2について直ちに労働災害の申請手続きを行うとともに、社内安全衛生に関する諸規則の見直し、全従業員を対象にした安全衛生教育の実施等の対策を講じてまいりました。

5.今後の対応
本事実が発覚した4月に、「ホンダロックの安全な職場づくりの日」を制定し、全従業員を対象にした安全衛生教育を行い、万が一職場で災害が発生した場合には、上位者への報告と、所管部門への報告の徹底に全社を挙げて取り組んでまいります。また、経営TOPが職場を巡視する継続的な「経営層現場ウォーク」を実施し、不安全箇所の是正、職場環境の改善などを通して、今回のような事案が二度と発生しないよう継続して災害の再発防止対策に取り組んでまいります。

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